旅客運送
第1章 総則
第1条(適用範囲)
(1)本運送約款は、運送人の船舶を利用する旅客との運送契約及び運送人の船舶によって運送する手回り品、特殊荷物及び自動車航送にかかる自動車の運送に関する運送契約に適用する。
(2)本運送約款に定めのない事項については、日本国の法令又は慣習によるものとする。
(3)運送人が、本運送約款の趣旨、日本国の法令及び慣習に反しない範囲内で、特約の申込に応じた場合は、その特約によるものとする。
(4)旅客及び運送申請者は、本運送約款を承認し、かつ、これに同意したものとみなす。
第2条(用語の定義
この運送約款で使う用語の定義は次の通りである。
(1)「旅客」とは、徒歩客をいい、自動車の航送を行う場合にあっては自動車航送に係る自動車の運転者等の乗車人をいい、運送約款に基づき所定の運賃を支払い乗船する客を称する。
(2)「運送人」とは、船舶運航事業者である運送人及びその従業員を称する。
(3)「運送申請者」とは、運送人に受託手荷物、特殊手荷物及び自動車の運送を委託した者を称する。
(4)「手回り品・携帯品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船内に持ち込む物であって、次に該当するものを称する。
a 横、縦、高さ全体の合計が150cm以内で、かつ、重量が15kg以下の物b 車椅子、乳母車(旅客自身の使用品目に限る)
(5)「受託手荷物」とは、旅客がその乗船区間に対しての運賃を支払い運送委託した物として横、縦、高さ全体の合計が200cm以内で、かつ、重量は30kg以下の物を称する。
(6)「特殊手荷物」とは、旅客が運送人に対しその乗船区間に対する運賃を支払い運送委託し、運送人が引受ける物として次に揚げるものを称する。
a 自動車、オートバイ、自転車、乳母車、車椅子
b 船上に携帯することができない長尺荷物、重量荷物、容積荷物など他の特別な取り扱いが必要な荷物
c 冷蔵庫、テレビ、洗濯機などの家電製品
(7)「大人」とは満20歳以上の旅客を称する。
(8)「青少年」とは満12歳から満19歳の旅客を称する。
(9)「小人」とは満6歳から満11歳の旅客を称する。
(10)「小児」とは満2歳から満5歳の旅客を称する。
(11)「幼児」とは満2歳未満の旅客を称する。
第3条 (運送契約の成立)
運送契約は、運送人が使用する船舶の輸送力の範囲内において、運送人が旅客又は運送申請者の運送契約の申込みを承認し、かつ、運送人が旅客又は運送申請者から運送人の定める申込金を受領した時に成立し、旅客が最終下船港において本船の舷梯を離れた時点又は手回り品等が最終下船港に荷下ろしされた時点で終了する。
第4条(運送の引き受け, 拒絶、キャンセル、処分)
(1)運送人は、使用する船舶の輸送力の範囲内において、旅客、手回り品、特殊手荷物および自動車航送に係る自動車に関する運送契約の申込みを承認する。
(2)本条第1項にかかわらず、運送人は、以下アないしエに該当する場合、運送の申込み又は手回り品等の持ち込みを拒絶し、又は運送契約を解除するなど必要な措置を講ずることができる。
ア 第13条(運航の中止・変更・上陸の禁止)各号のいずれかに該当する理由がある場合イ 第14条及び第15条に違反する場合
ウ 手回り品が、次のいずれかに該当する場合
a 荷造り若しくは荷札の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なもの又は乗船者、他の荷物もしくは船舶に危険もしくは迷惑をおよぼすおそれのあるもの
b 白金、金その他の貴金属、又は銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、貴重品その他の高価品
c 刀剣、銃器、兵器、爆発物、その他乗船者、他の荷物又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
d 動物(身体障害者補助犬を除く)、植物
e 日本国・大韓民国のいずれかの国家の法令により輸送が禁じているもの
f 死体、遺骨
g その他運送に不適当と認められるもの
エ 旅客が、乗船時から下船時のいずれかの時点において、以下のいずれかに該当する場合
a 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による感染症所見がある者
b 泥酔者、薬品中毒者、その他本船の安全を害する行為をするおそれのある者および他の旅客に不快感を与え又は迷惑をかけるおそれのある者
c 高齢者又は病弱者が保護人を同伴しない場合で、かつ、運送人が乗船困難と判断した者
d 妊娠中の女性(医師の乗船可能の診断書又は所見書があり、旅客の乗船確認などの書類を作成される場合はこの限りでない)
e 当局の要求する旅券・ビザその他の書類を保持又は取得しない者
f 重症病者又は小学校に就学してない小児で、かつ、付添い人がいない者
g 目的地の法令その他事由で、上陸禁止又は上陸禁止が予想される者
h 第14条記載の義務に違反、又は第15条記載の禁止行為をしたとき
I 気象等の事由について運送人で提示した条件を旅客が同意しないとき
(3)運送人が、乗船を拒絶し、又は運送契約の解除その他の必要な措置を講じた場合、運送人と旅客との運送契約は当該措置をもって解除されたものとみなす。
(4)本条第3項により運送人と旅客との運送契約が解除された場合、運送人は、第12条に基づき、旅客に対し運賃を払い戻す。ただし、運送契約の解除が旅客の重大な過失等旅客の帰責性に基づくものである場合はこの限りでない。
第2章 旅客運送則
第5条(運賃及び料金)
(1)旅客、手回り品、特殊手荷物及び自動車の運送の運賃および料金(以下「運賃及び料金」という。)の額ならびにその適用方法については、本条に定めるところによるほか、当社航路の起点及び終点の営業所及び発着所に掲示したところによる。
なお、ターミナル利用料及び国際観光旅客税は旅客運賃とは別に旅客が負担する。
(2)旅客が、大人に伴う幼児が1人を超過し船室配定を要求する場合、所定の乗船券(小人運賃)を購入しなければならない。
(3)旅客は、乗船後であっても、運送人の承認を得た場合、乗船券運賃との差額を追加で支払い、乗船券
に記載した階級より上位階級の船室に変更することができる。
(4)旅客が乗船券を予約した場合、運賃は、旅客が乗船券を購入する発券日当日の運賃表によるものとする。
(5)運送人は、次の各号に該当する旅客に対しては運賃表による料金からそれぞれの割引率を適用する。
ア 幼児 大人1名当り1人無料、 2歳未満に限る
イ 小児 ・小人 該当客室 大人の50%割引
ウ 青少年 20%割引
エ 学生 20%割引 12歳から35歳の旅客で学生証及び在学証明書添付時に限る
オ 身障者 1~3級 30%割引 (デラックススイート・ロイヤルスイートは20%割引)
カ 身障者 4~6級 20%割引 (デラックススイート・ロイヤルスイートは10%割引)
キ 70歳以上 10%割引(デラックススイート・ロイヤルスイートは除外)
ク 往復運賃割引 復路運賃に35%割引適用 (デラックススイート・ロイヤルスイートは除外)
(6)旅客運賃は、船内食事代、手荷物、特殊手荷物及び自動車の運賃を含まない。
(7)旅客又は運送申請者は、手荷物、特殊手荷物及び自動車の運送に関して、運送人が別途定める運賃表による運賃を支払い、車両運用による諸般費用及び手続は旅客又は運送申請者が負担する。
第6条(運賃及び料金の収受)
運賃及び料金は、乗船券、手荷物証及び特殊手荷物証を発行する前に収受するものとする。
第7条(乗船券に関する事項)
(1)乗船券又は手荷物証及び特殊手荷物証は、運送人の営業所又は代理店において、運賃又は料金を支払うのと引換えに発行する。ただし、団体乗船券および割引乗船券については、運賃又は料金を支払うのとは別に定める書類の提出を求めることがある。
(2)運送人は、発売する乗船券等の種類、発売場所又は発売期間を限定することができる。
第8条(乗船券の効力)
(1)乗船券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便、等級、船室および手荷物・自動車の種類等に限り
使用することができる。
(2)乗船券は、記名式とし、記名した本人に限り使用することができるものとする。
(3)旅客は、船舶が出航する90分前までに乗船港に到着し、所定の手続をしなければならず、違反した場合には原則として運送契約を取消したものとみなす。
(4)旅客は、乗船時又は乗船後、船長又は係員が乗船券の提示を求める場合、乗船券を提示しなければならない。
第9条(乗船券の通用期間)
(1)乗船券の通用期間は、次のとおりとする。
ア 船便指定年月日の記載された乗船券等にあっては、その指定日
イ 団体乗船券は券面記載の船便指定日
(2)旅客は、疾病その他一身に関する不可抗力により旅行を延期し、又は第13条により乗船することを延期し又は旅行を継続することができなくなった場合であっても、乗船指定日から3ヶ月以内でかつ延期回数1回を限度として、手数料を支払った上で、その通用期間を延長することができる。
第10条(乗船変更)
(1)旅客が乗船券の通用期間の終了前に券面記載指定便の変更を申し出た場合、運送人は当該申出に係る乗船券の発売営業所その他運送人が指定する営業所において、その変更に応じることができる。
ただし、船便等の輸送力に余裕がない場合はこの限りではない。
(2)本条第1項の規定により、運送人が変更の取扱いに応じたことで、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応して運賃及び料金の額と収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるとき、運送人は、旅客に対し、差額を請求し又は払い戻す。
第11条(乗船券の無効)
次の各項に該当する場合は、乗船券は無効とする。
(1)第6条の規定を違反して乗船券が使用されたとき
(2)乗船券が汚損されるなどして、記載事項が明らかでなく変調しているとき
(3)不定の手段で乗船券が取得されたとき
(4)乗船券の通用期間の経過又は運送が終了したとき
第12条(運賃及び料金の払い戻し、手数料)
(1)舶の発着の予定時刻は、運送人が旅客及び運送申請者に対し予定時刻のとおり運送することを保証するものではない。
(2)船舶の発着の予定時刻は、悪天候、遅延、ストライキ、技術上の障害等運送人が必要と認める場合に予告なく変更できるものとする。
(3)旅客は、予約した船舶の便を利用する前に、当該船舶の発着時刻に変更がないことを確認することとし、これを怠ったために旅客に発生した損害については、運送人は旅客に対し一切責任を負わないものとする。
(4)運送人は、旅客が乗船券(往復乗船券含む)を購入した後、旅客の都合によって乗船を保留又は取消した場合、次の各号の基準によって運賃を払い戻す。
(払い戻しはチケットを購入した場所でのみ可能・別途補償はなし)
ア 出港の10日前以前:10%の取消料金
イ 出港の9日前から7日前まで :15%の取消料金
ウ 出港の6日前から1日前まで :20%の取消料金
エ 出港当日の出航2時間前まで:30%の取消料金
オ 出港2時間前から出港後:100%の取消料金
(5)運送人は、次の各号に該当する場合、出航前は運賃又は料金の全額、出航後は残余区間分全額を、旅客又は運送申請者に対し払い戻す。
ア 船舶の機関故障によって運航を停止する又は運送契約を取り消すとき
イ 第13条(運航の中止・変更・上陸の禁止)に揚げた理由により運航の停止又は取り消しがあったとき
第13条(運航の中止・変更・上陸の禁止)
運送人は、日本国法令によるほか、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、予告なしに乗船券等の全部又は一部の発売の停止、予定した船便の発航の中止、発着日時の変更、航行経路の変更、発着港もしくは場所の変更、持込手荷物の大きさの制限など必要な措置を講ずることができる。
なお、運送人は、本条本文によって旅客又は運送申請者に生じた損害を賠償しない。
(1)気象又は海象が本船の航行に危険をおよぼすおそれがあるとき
(2)天災・火災・海難・本船の故障その他やむを得ない事由が発生したとき
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生したとき
(4)傷害又は疾病が発生したなど乗船者の生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのあるとき
(5)本船の奪取・破壊等の不法行為が発生したとき
(6)政府・官公署の命令又は要求があったとき
(7)戦争・暴動又は社会騒擾が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(8)疾病が発生したなど乗船者の生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがあるとき
(9)第15条第2項に規定する禁止行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるとき
(10)円滑な避難又は緊急輸送を確保するため、災害時における旅客又は貨物の輸送を行うとき
第14条(旅客の義務)
(1)旅客は、出入国に係る日本国および関係各国の諸法令等に基づく諸処の手続について、自己の責任において完了しなければならない。
(2)本条第1項に反する場合は、運送人は、当該旅客との運送契約の申込を拒絶し又は契約を解除するなど必要な措置を講ずる。
(3)旅客は、自己の持込手荷物等を自己の責任において保管しなければならず、持込手荷物等の積込み及び陸揚げについては、船長又は係員の指示に従い旅客が行なうものとする。
(4)次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送人は、受託手荷物、特殊手荷物および自動車の返送、内容品の取出しその他の依頼には応じない。
ただし、運送人が業務に支障がないと認めた場合で、かつ、旅客が返送等によりかかる運賃及び料金等の費用を負担する場合はこの限りでない。
ア 運送の取消しがあった場合の返送
イ 旅行中止の場合の陸揚げ
ウ 緊急な理由による、受託手荷物からの内容品などの取出し
第15条(旅客の行為)
(1)旅客は、乗下船時その他船内における行動に関し、運送人の係員又は本船の船長又は係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(2)旅客は、次に掲げる行為等をしてはならない。
ア 船内の秩序もしくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること
イ 他の旅客に不快感を与え、又は迷惑をかけること
ウ 船舶の操舵設備その他運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること
エ 船舶内の立入りを禁止された場所に立入ること
オ 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること
カ 非常時を除き消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を使用し、又は移動すること
キ 旅客および貨物の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること
ク 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人もしくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ又は発射すること
ケ 荷物を海中に投棄すること
コ 自動車その他貨物の積み付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること
サ 乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は支持物を損傷し、又は移動すること
シ 船長又は係員の職務の執行を妨げる行為をすること
(3)船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、乗船を拒否し又は下船を命じることできる。
第3章 手荷物・特殊手荷物運送
第16条(内容申告)
(1)運送申請者は、運送の申請をする際に、手荷物の品名、種類、材質、性質、取扱注意事項などを運送人に事前に報告しなければならない。
(2)運送申請者が前項に違反し報告をせず又は虚偽又は不十分な報告を行ったことによって、手荷物が滅失、損傷又は腐敗するなど通常以上に損害が発生したとしても、運送人は一切の責任を負わないものとする。
第17条(手荷物の保管責任)
(1)旅客は、携帯品を各自の責任で管理しなければならず、携帯品の紛失・盗難・破損等について運送人は一切責任を負わないものとする。
(2)運送人は、旅客の携帯品が他の旅客・貨物又は船体に安全・保健上の危害を与えるおそれがあり又は船舶の安全運航を妨げるおそれがあると判断した場合、安全性確保の目的で、旅客又は第三者の立会いのもと旅客の携帯品等を検査することができる。
第18条(手荷物及び特殊手荷物の引き渡し)
運送人は、指定された到着港で手荷物表を確認後、受託した手荷物を旅客又は運送申請者に引き渡さなければならない。
ただし、手荷物表が滅失等の理由で確認できない場合には、運送人が事前に定めた順序及び手続に従い、旅客又は運送申請者に対し手荷物等を引き渡すものとする。
第19条(手荷物及び特殊手荷物の処分)
(1)運送人は、次に掲げる場合、手荷物又は特殊手荷物に関して投棄、供託、売却その他の処分をすることができる。
ア 手荷物又は特殊手荷物が旅客の違う物品又は船舶に害を与えるとき
イ 運送人の免責事項に関する事由が発生したとき
ウ 手荷物又は特殊手荷物の陸揚げ後7日を経過しても引き取らないとき
エ 冷凍、殺菌、包装されてない荷物や腐敗しやすい荷物は到着後48時間が経過しても引き受けがないとき
(2)運送人が本条第1項に基づき手荷物等を売却等処分した場合で、かつ、売却代金等から処分費用や手数料を差し引いた上で残金がある場合、運送人は旅客又は運送申請者に対し当該残金を返金する。
ただし、運送人が旅客又は運送新車運送申請者に対し連絡しているにもかかわらず、1か月以上連絡が取れない場合にはこの限りではない。
第4章 賠償責任
第20条(旅客賠償責任)
旅客が法令若しくは本約款に違反し又は故意もしくは過失により運送人に損害を与えた場合には、運送人は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることができる。
第21条(手荷物及び特殊手荷物賠償責任)
(1)運送人は、本約款で規定している免責事由以外の原因によって手荷物又は特殊手荷物等が紛失、盗難、破損するなどした場合、運送人に帰責性が認められる場合のみ本条第3項で規定された賠償の責を負う。
(2)運送人は、次に掲げる期間内においてのみ本条第1項に基づき賠償の責を負う。
ア 手荷物や特殊手荷物の損傷がある場合には引受日から3日以内
イ 手荷物や特殊手荷物の紛失又は引取遅延の場合には該当荷物が引取日から7日以内
ウ 第18条、第20条に該当する場合を除き、受託手荷物又は特殊手荷物の滅失、毀損等による損害については、それが運送人等の故意又は過失によることが証明され運送人の管理下にある間に生じたものである場合、賠償の責任を負う。ただし、賠償額は下記の通りとする。
・受託手荷物
・旅客1人につき合計金額30,000円をもって最高額とする。
・特殊手荷物および自動車
その価格、使用年限ならびに損害の程度に応じて賠償するが、その額は自動車航送船賠償責任保険による損害填補限度額の範囲内とする。
(3)本条第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
ア 運送人が、船舶に構造上の欠陥および機能の障害がなかったこと、並びに運送人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと、又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明したとき
イ 運送人が、第三者又は旅客の故意もしくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより、当該損害が発生したことを証明したとき
ウ 大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき
エ 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険がおよぶおそれがある者の運送を行うとき
(4)運送人が、事業に関して通知又は催告すべき事項の掲示をした場合において、掲示した日から14日を経過したときは、当該事項は一般に了知されたものとみなす。当該掲示は、営業所および船内において行う。
第22条(運送人の賠償責任)
(1)運送人は、旅客が、船長又は係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合、これにより生じた損害について賠償する責任を負う。
(2)運送人は、次の各号のいずれかに該当する場合は本条第1項に基づく責任を負わない。
ア 運送人が、船舶に構造上の欠陥および機能の障害がなかったこと及び運送人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明したとき
イ 運送人が、旅客又は運送申請者が法令又は本運送約款に違反し又は第三者又は旅客の故意もしくは過失により、当該損害が発生したことを証明したとき
ウ 大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき
第5章 その他
第23条(準拠法・裁判管轄)
本運送約款に関する運送人と旅客又は運送申請者との紛争は、日本法に準拠し、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄菜場所とする。
附則
1. この運送約款は、(平成14年)2002年4月1日より実施する。
2. (令和2年)2020年02月15日改正